こんにちは(^^)
院長の中島です。
今日は、自動車保険の自賠責保険についての2回目、賠責保険の支払い対象や補償内容についてご紹介いたします。
自賠責保険の支払い対象は、交通事故の被害者です。
では、被害者とは具体的にどのような人でしょうか。
普通に考えて「ケガをさせた側=加害者」「ケガをさせられた側=被害者」と思いがちですが、
自賠責保険の場合の「被害者」とは「ケガをした人」を指します。
交通事故で双方にケガ人が出た場合は、どちらも「被害者」となり、
自賠責の補償の対象となります。
ですから過失割合が6;4であっても、双方に、ケガ人がいるときは、お互いの自賠責保険を使って治療することが可能です。
ただし、100%被害者の責任で発生した事故の場合は、
相手車両の自賠責保険の支払い対象にはなりません。
また、被害者の過失が7割以上ある場合には、保険金額の限度額は2割減額されます。
自賠責保険では、「傷害」「死亡」「後遺障害」について、それぞれ支払限度額が決められています。
傷害の場合、自賠責保険から支払われる保険金の限度額は、被害者1名ごとに120万円と決められています。
1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者1名あたりの限度額120万円に変わりはありません。
傷害(ケガ)の場合、その限度額120万円の中で、治療関係費・文書料・休業損害および慰謝料が賄われます。
後遺症害の場合は、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。
後遺症害の程度は1級から14級に分類され、支払われる限度額は等級に応じて4,000万円から75万円と定められています。
後遺障害等級表参照
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html
また、死亡の場合の限度額は、被害者1人につき3,000万円と定められています。
色々と自賠責保険って難しい所はあります。
前回も書きましたがこのような事を知っているのと知らないのではかなり違います。
自分だけでなく家族や友人が交通事故に遭った場合に正しい知識で対応が出来ます。
事故は本当に身近に潜んでいます。
みなさんも、安全運転でまいりましょう(^^)